練馬駐屯地周辺が重要土地等調査規制法に基づく「注視区域」に指定

2023年12月11日、重要土地等調査法(一般的な表示では「規制」が入っていません。なぜだ?)に基づく3回目の区域指定が公示されました。指定された「区域」は、25都道府県に所在する180区域で、練馬区では、陸上自衛隊練馬駐屯地の外延「おおよそ1,000メートル」の地域が指定されるました。指定の効力は、2024年1月15日から生じます。

国から周知するよう依頼が来ているとのことで、区のホームページには本日付で掲載されました。12月21日付けの区報に掲載する予定。SNS発信は、それよりも早く実施することもあり得るとのことです。

候補になった時点で住民への周知が必要では?

第四回定例会の一般質問(12月5日)で取り上げました。以下、質問と区の答弁です。(抜粋)


内閣府重要土地担当の公表によれば、11月29日の第7回土地等利用状況審議会において、重要土地等調査規制法に基づく3回目の区域指定の原案が了承されたとのこと。指定された「区域」は、25都道府県に所在する180区域で、練馬区では、陸上自衛隊練馬駐屯地の外延「おおよそ1,000メートル」の地域が指定されたが、近隣に暮らす区民には当該「注視区域」にどの町丁目のどこまでが指定されたのか、全く不明のままである。

私たちはこれまで、「区域」指定により、当該「区域」に居住する区民のみならず、「その他関係者」と認定された個人の住民基本台帳、戸籍簿、課税台帳、土地の登記簿などの個人情報が本人が知らないうちに収集され、ビッグデータ化されてしまうこと。定義があいまいな重要施設の「機能阻害行為」を理由に監視されたり、刑事罰の対象になるおそれのあること。さらに「特別注視区域」に指定されると、土地・家屋の売買、利用に制限が加わり、結果として所有する資産価値が下がるなど、住民の暮らしに与える大きな影響をもたらしかねないこと、などの問題点を指摘してきた。

今回の「区域」指定に際して、新宿区は候補地について区のホームページなどで広報した。ところが、練馬区は、今日に至るまで「区域指定」に組み込まれる住民への広報や周知を全く行っていない。

区長は「防衛は国の専管事項」とし、担当職員も同様の対応だが、地方自治体として、区民の生活と福祉を保障、発展させ、区民一人ひとりが安心して暮らしていける街をつくっていく練馬区の責務であると認識すべき。「国のやっていることだから…」という思考停止は許されない。

過去2回の「区域」指定と同様に、決定された後、初めて当該「注視区域」内に居住する区民は「自分の家や不動産が組み込まれた」ことがようやく判明する。
練馬区では、練馬駐屯地の「区域」指定に続き、陸上自衛隊朝霞駐屯地が、陸上総隊司令部などの指揮統制機能が集中しているため「特別注視区域」候補地に指定されると予想される。この結果、大泉学園町、大泉町の住民に、より多く影響が及ぶことを懸念する。
少なくとも候補になった時点で、利害関係の生ずる住民に知らせるための説明会が必要である。

国に住民説明会を開催するよう求め、同時に当該「区域」内の住民の意見も聴取せずに「区域」指定しないことを国に強く求めるべき。もし国が事前説明会などを行わない場合には、国にかわり練馬区として、最低でも当該「区域」内の住民を対象にした独自の説明会を行う必要があると考える。区の考えは?

総務部長(区長の基本姿勢として質問したが、答弁は総務部長)

国に対しては、丁寧な周知を要望している。
11月29日、国の土地利用状況審議会が開催され、区域の指定が了承された。今後、国において告示を行い、施行となる。
国は区域が所在する全国の自治体に周知・広報の協力依頼を行う予定。区は国からの依頼に基づいて協力し、区として説明会を開催する考えはない。引き続き、法に基づき適切に対応する。