避難行動要支援者の支援強化は区民とともに~一般質問より~

1961年に制定された災害対策基本法は、東日本大震災を受けて2013年に改正。高齢者や障害者など自ら避難することが困難な避難行動要支援者について、安否確認や避難を支援するための基礎となる名簿の作成が市町村の義務になりました。さらに、近年頻発する水災害を踏まえ、2021年の改正では避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、避難支援を行う者や避難先の情報を記載した個別避難計画」について、市町村による作成が努力義務となりました。

練馬区では、既に、水害時における個別避難計画は約50名を対象者として作成済みとのことです。
2023年度から避難行動要支援者名簿の登録者全員の現況調査を行い、今後おおむね3年間で32000人の計画を作成することを目標に掲げています。

計画作成は、担当のケアマネジャーや相談支援専門員に委託するとのことです。現在の業務に加え、新たな業務が生じるので、一般質問では丁寧な合意形成を求めました。

個別避難計画は、発災時にどこへ、誰と避難するか定めることになっています。
先行して取り組んでいる自治体の事例報告では、計画の作成者が決まっても、「地域で支援してくれる支援者が見つからないことが多い」、「地域力に期待する取り組みが機能するのか」、「危機意識の喚起の必要性」などが指摘されています。

既にホームページで「個別避難計画」の作成について掲載し、住民への啓発や協力要請をおこなっている自治体もあります。区も早急に取り組むことを要望しました。

区は、
要支援者に対しては、小冊子「防災の手引 災害にそなえて」等により啓発を行う
近隣住民や防災会、福祉サービス事業所等には協力を得られるよう、個別説明や区報・ホームページなどで周知する
とのことです。

個別避難計画を作成し、避難訓練などで活用するとともに区民全体の防災意識が向上するようはたらきかけていきます。

2022年9月4日、区立大泉第二中学校で開催された防災フェスタ