特別定額給付金からDV被害者支援へ
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として一人一律10万円が給付された「特別定額給付金」。
練馬区の申請期限は8月14日(郵送方式の申請受付開始日から3か月)。
対象世帯数:382,377世帯 対象人数:743,802人
申請世帯数:379,013世帯 申請人数:740,080人
給付世帯数:378,986世帯 給付人数:740,053人
給付率は99%を超えました(10月13日現在)。
今回の給付金事業では、発表と同時に配偶者などからの暴力(DV)や児童虐待などの被害者への事務処理の対応を示したこと、被害当事者に向けて申請方法を示したことは、支援団体がこれまで継続してはたらきかけてきた成果だと思いました。
練馬区では、今回の給付金事業がきっかけで、これまで区につながりが無かった方からのDV被害などの相談が90件以上あったと報告がありました。
加害者に対して住民票や戸籍の付票の写しの交付を制限するなどのDV支援措置の手続きをはじめ、適切な支援につながってほしいと思います。
特別定額給付金は、DV加害者である世帯主が申請、給付したあとでも、DV等の対象者と判明すれば返還請求されます。
実態を確認したところ、約40件あり、これから督促、場合によっては訴訟になるかもしれないとのことでした。
督促文書の作成(あなたはDV加害者だ、とは記せない)は自治体任せ。訴訟費用は国が負担することになっているとのことですが、特別定額給付金に係る自治体職員の業務はまだ続くようです。