人権施策として、職員の福利厚生制度の見直しを
結婚や出産祝い金、傷病や災害見舞金、弔慰金など、自治体職員の福利厚生として互助会給付金制度があります。
練馬区をはじめ多くの自治体では、結婚祝い金や弔慰金はパートナーが同性の場合は対象になっていません。
2017年の一般質問で生活者ネットワークは、世田谷区や豊島区が職員互助制度の中で、同性カップルにも結婚祝い金や弔慰金などを支給していることを紹介し、職員の意識向上のためにも職員自らがかかわる制度を見直すことを提案しましたが、「制度改正による効果も不明であることから、このような取り組みをする考えはない」との答弁でした。
第4次男女共同参画計画に「性的マイノリティの方への情報提供および区民への啓発」が明記され、男女共同参画センターえーるの相談事業に「性的マイノリティ相談」が新設されました。
2017年度18件、2018年度33件、昨年度は25件と確実に相談がある状況です。
パートナーが同性である職員にも休暇(結婚や弔事)や給付金制度を適用する自治体の取り組みは、世田谷区、豊島区の他にも渋谷区、千葉市、福岡市、大阪市、横須賀市など広がりつつあります。直近では鳥取県が「性的少数者の方に生きやすい社会につながるよう、見本になれば」と取り組みを表明しています。
練馬区第5次男女共同参画計画では「多様な性・多様な生き方を認める意識の形成と啓発事業の強化」を重点施策としたのですから、あらためて職員に関わる制度の見直しを検討すべきです。
担当課長は「互助会の会員(職員)からのニーズが無い」と言っていますが、「言い出しづらい」ということも考えられます。
2015年から2016年にかけて数万人規模で行われた調査によると、性的マイノリティである人は日本国内で全人口の約8%になるという結果が出ています。
LGBTQやセクシャルマイノリティに関連することは以前に比べると、理解が深まってきたと感じていますが、一方で、残念ながら差別や偏見は根強い状況と言わざるを得ません。
自治体が同性カップルを認めること、そういった姿勢を示すことは「差別や偏見の解消」につながると考えますので、引き続きはたらきかけていきたいと思います。