合理的配慮の見える化をひろげ、誰もが暮らしやすいまちへ

 今年4月に、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によってわけ隔てられることなく、お互いに尊重しあいながら共生する社会の実現をめざして「障害者差別解消法」が施行されました。差別解消法では、不当な差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の提供が定められています。

 差別解消法では、現在、事業者の合理的配慮の提供は努力義務とされていますが、過重な負担を理由として合理的配慮の提供を断念することがないよう事業者を支援することも、障がい者差別解消と啓発に大きな役割を果たします。

 今年の夏に視察した明石市では、「明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例(略称:障害者配慮条例)」を4月に制定しました。その啓発用パンフレットの表紙には、

 「日常生活の中で、障害のある人が不便だなと感じることや困ることは、少しの工夫や配慮で変えられることもあります。市や事業者、地域の人たち、みんなが一緒に考え、意見を出し合い、安心できるまちづくりを進めていきましょう」と記されています。

 この条例に基づいて、「合理的配慮の提供を支援する助成制度」も設置し、商業者や地域の団体も対象にして折り畳み式スロープなどの物品購入や手すりなどを設置する工事施工費などを助成しています。

 練馬区では既に、「練馬区福祉のまちづくり整備助成」の制度を設け、バリアフリー化に取り組んでいますが、対象は事業者に限られ、あくまでも建築に関わるものです。ハード面の整備だけではなく、筆談ボードなどの物品購入費、点字メニュー作成費やチラシ等の音訳の費用など、コミュニケーションツールの作成費も助成し、自治会などの地域団体や区民の活動にも利用できるようにすべきと考えます。

 現在、障がいのない人も、高齢になり体力が落ち、体の機能が低下したり、病気やけがで思いがけず障がいのある状態になることも考えられます。みんなが生き生きと暮らせるまちづくりには、多くの人の知恵や力、そして継続した取り組みが必要です。街中での事例が増え、より多くの区民が関わることで「合理的配慮の見える化」につながり、さらに区民への啓発が充実するはずです。

熱く語る泉市長(左)と金障害者施策担当課長(右)

熱く語る泉市長(左)と金障害者施策担当課長(右)

磁石を利用した筆談ボード

磁石を利用した筆談ボード

明石市視察