国保の世帯主を変更しました

世帯主が国民健康保険加入者でない場合でも、国保に関するあらゆる通知(保険料や納付書、医療費通知など)が世帯主に宛に送付されることを第三回定例会で取り上げました。

質疑に向けて色々調べる中で、
世帯主が国保以外の健康保険に加入している世帯を擬制世帯といい、
擬制世帯において国保の被保険者を「国保における世帯主」にすることができる
ということが判明しました。

年末調整のために「国保保険料支払済額確認書」を請求したところ、宛名はあくまでも世帯主宛。そうだ、ついでに国保の世帯主の変更手続きを申請しよう!と。

世帯主の変更はできません

国保の窓口で世帯主を変更したい旨を告げると、
開口一番「世帯主の変更はできません」とキッパリ。

「手続きは可能なはずですよ」と言った後しばらく待たされ・・・、
引き継いだ職員が手続き書類一式を持って戻ってきました。

書類は2枚。
そのうちの変更届には、擬制世帯主(世帯主が国保以外の健康保険に加入している世帯の世帯主)の「同意書」が必要!
ということで、手続きは1回で済みませんでした。
(世帯主が同意しない場合って、どんなことが考えらるのだろう・・・?)

押印の印がありますが、「印鑑は不要」と説明がありました。

印鑑の印がありますが、押印不要です。しかし・・・

 

気を取りなおして2日目

夫の署名をもらい、翌日、再び窓口へ。
窓口職員「印鑑がありませんね」と。
わたし 「昨日、押印は不要と言われましたよ」

しばらく待たされ、別の職員が今後の保険料の計算(今回は、保険料自体が変更になるわけではありません)などの説明を受け、変更届は(やっと)受理されました。

擬制世帯主の変更を申請するのは1年に1件あるかないか。
国保に関する多様な相談や手続きのなか、窓口の担当者にとってもめったにない対応なのだと理解します。
だからこそ、擬制世帯において国保の世帯主の変更が可能であることを周知する必要があるのではと思いました。

こちらも押印の印があるが印鑑不要。古い用紙をそのまま使っているからか?全国統一の書式だからか?