高齢・障がい・子ども、ケア労働の報酬の見直しを
練馬区は、コロナ禍でも事業を継続した高齢者や障がい児者の介護、保育園や学童クラブ、放課後等デイサービスなどの従事者を対象に、区独自で給付金を支給すると決定しました。
感染症が拡大する中、感染のリスクを心配しながら福祉施策を担い続けた従事者への支援を求める声が受け止められたと考えます。
区の広報では「介護、障がいおよびこども分野に従事するエッセンシャルワーカーへの特別給付金」と明記しています。
今回の介護等従事者特別給付金は、未知のウイルス感染症拡大という未曽有の事態の中での仕事に対するものですが、感染症が終息したとしても、「エッセンシャルワーク=私たちが生活する中で必要不可欠な仕事」の意義は変わらないはずです。
第2回定例会の補正予算質疑で
臨時の給付金支給で終わらせるのではなく、介護職や保育士などのケア労働の報酬そのものを見直すよう国に働きかけることを要望しました。
区は、「『介護職員処遇改善加算』などの制度で手当てされている」と答えました。
しかし、処遇改善加算を取得するには、「介護職員処遇改善計画書」や、加算分の支給を受けた後、自治体に「介護職員処遇改善実績報告書」を提出する必要があります。さらに、加算に相当する賃金改善が行われていない場合や、事業所が算定要件を満たさない場合、自治体は加算分を不正受給として返還させたり、加算を取り消したりするなど、小規模の事業者にとって負担が大きいと聞いています。
地域に必要な機能として起業し、NPOなどの法人格を取得し、地域に密着して介護など事業に取り組む小規模な事業者と、情熱をもって働く従事者なくして、区の福祉施策は成り立たないと言っても過言ではありません。
ケア労働の賃金向上を国に求めるとともに、区内の福祉事業を担う小規模事業者の事業存続のための支援を区に求めていきます。