立候補するにはお金が必要!~供託金の返還手続きをしました~

日本では、公職選挙に立候補する場合、「供託金」を選挙管理委員会に預けなければいけません。供託金の金額は各選挙によって定められています。私が挑戦した都議選の供託金は60万円。選挙の当落にかかわらず、候補者の得票が法廷の一定得票数に達していれば返還されます。都議選の条件は“有効得票総数÷議員定数÷10”です。

選挙後2週間経過すると、市町村の選挙管理委員会から「供託原因消滅証明書」が届きます。立候補の際提出した「供託書正本」を選挙管理委員会に出向いて受け取り、この2通の用紙と共に「供託金払渡請求書」法務局に提出すると手続きは完了です。なお供託金の返還は、候補者本人の銀行口座へ振込むか、小切手で受け取るか選択できます。

60万円預けたのですが、経過期間の利息がつき600,012円返還されました。ちなみに、現在の供託金利息は年0.024%です。(平成14年~)

供託金を納めても告示日に立候補の手続きをしなければ供託金は返還されますが、届け出をしたあとに立候補を取りやめても供託金は返還されず没収されます。

日本の選挙の供託金は諸外国と比べて高額です。

≪ 公職選挙における供託金の金額 ≫

衆議院小選挙区 300万円 衆議院比例代表 600万円
参議院選挙区 300万円 参議院比例代表 600万円
都道府県知事 300万円 都道府県議会議員 60万円
指定都市の長 240万円 指定都市の議会議員 50万円
指定都市以外の市長 100万円 指定都市以外の市議会議員 30万円
町村長 50万円 町村の議会議員 供託金無し

国会議員の供託金を比べると、韓国の2倍、イギリスの33倍、カナダの43倍、オーストラリアの60倍です。売名や選挙妨害のための立候補、無責任な立候補を防ぐためといわれていますが、一方で資金力がなければ選挙への立候補もできず、機会の不平等につながるという意見もあります。

皆さんはどうお考えですか?