西東京市内の駐車場における泡消火剤流出事故について

3月16日、練馬区と隣接する西東京市の商業ビル駐車場において、有機フッ素化合物であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)を含む泡消火剤が流出する事故が発生しました。東京都のプレス発表はこちらをご覧ください。

原因は、駐車場内で自動車が消火栓に接触したことです。
雨水浸透施設からPFOSが地下に浸透する可能性があるため、都は事故が発生した半径500メートルの周囲の井戸、練馬区3地点、西東京市1地点におけるPFOSおよびPFOAの水質調査を実施。その結果、いずれも暫定指針値(PFOSおよびPFOAの合計値が1リットル当たり50ナノグラム)を超過していないことが確認されたとのことです(検出はされているということ)。
都議会生活者ネットワークから担当課に確認したところ、今後、本数を増やして定期的に調べる(詳細は決まっていない)とのことです。

練馬区にも関わることから、21日に東京都がプレス発表する前に、担当課である生活衛生課長が概要説明に来てくれました。ところが、その後いくら待っても環境局のサイトが更新されませんでした(20時過ぎに更新されたようです)。

翌日の毎日新聞の報道によると、事業者から東京都に報告があったのが事故発生から10日後だったことが明らかになりました。
2022年12月に水質汚濁防止法施行令が改正され、事故時における措置の対象となる指定物質としてPFOSやPFOAが追加されました。これに伴い、2023年2月1日から泡消火設備等が事故により泡消火薬剤等が誤放出した場合には、応急の措置及び都知事への届出が義務付けられました。しかし、事業者が届け出義務を知らなかった(都議会生活者ネットのヒアリングより)とのことです。

東京都では、都内における新たなPFOS排出リスクの低減を目的として、都内に駐車場を有する事業者等を対象に、PFOS含有泡消火薬剤を交換する際の新しい消火薬剤の購入費及び撤去した消火薬剤の処理費などを補助する「PFOS等含有消火薬剤の転換促進事業」に取り組んでいます。

私は今回の事故を受けて、法改正に伴う事業者への義務や助成事業などの周知が不十分ではないかと感じました。事業者が事故発生後ただちに都に報告をしてれば、水質調査やプレス発表などがもっと早く実施されたのではないかと考えます。
東京都環境局の担当者に事業者への周知の徹底など改善を求めました。