秘密保護法、なぜ葬らなければならないのか

 昨年の12月6日、稀代の悪法「特定秘密保護法」が成立しました。その後も各地で「6の日行動」として抗議行動が続いており、わたしも参加しています。3月2日(日)改めて、秘密保護法の問題点を私なりに整理するために、学習院大学教授の青井未帆さんを講師に招いた学習会に参加しました。

 用意された60席の椅子は開場まもなく埋まり、立ち見と前方スペースに座り込みが出るほどの大盛況でした。講演の前に杉並区議会議員によるコント三題で会場の雰囲気を盛り上げます。杉並・生活者ネットワークの市橋綾子さんも出演。特定秘密保護法違反容疑第一号で捕まえてほしいと出頭してきた市民に、「私の方がもっと重大な秘密を知っている」と暴露してしまうとぼけた警察官役でした。

 

 

 

 

 

 

 

特定秘密保護法の問題点を再確認

 秘密保護法の目的は「秘密の漏えいの防止」を図ること。漏れるか漏れないかが最大の価値である。したがって、秘密の保全状態を脅かす行為(とても広範なのに)であれば処罰の対象とする必要がある。⇒目的に対する手段が過重すぎる

 秘密が漏えいしてしまったら、漏えいした人を罰しても取り返しがつかないから、流出の結果をもたらす危険性の大きい行為につながる恐れのある「共謀・教唆・扇動」を処罰の対象にしている

 知る権利・言論の自由(情報公開、公文書管理、秘密の保護、内部告発者保護など)を認める国際的趨勢(すうせい)に逆行している

 「秘密の指定」と「文書の有効期間」の問題点。原則30年、延長しても60年(《例外の例外》として60年以上延長できる条項あり)という秘密保護法の有効期間内であっても、行政文書ファイル等は保存期間が満了したら廃棄され得る   

 私たちが迫られたこと

 《政府が国民に話していない恐ろしいことがたくさんありそうだ》と薄々感じつつ、マスメディアも含め見過ごしてきてしまったのではないか?《もう勝負はついてしまっている》という雰囲気はないか?

 憲法9条を持つ国であること

 憲法9条は日本の平和を下支えしていることは間違いありません。過去のイラク派遣でも、米軍はサンド(砂)色の軍服を着用していましたが、自衛隊は砂漠の中であえて目立つ迷彩色のユニフォームを着用していたことをご存じでしょうか?「憲法9条」の存在が「日本は戦争をしない国」と認識されており、自衛隊の海外派遣において政府はそれを主張しているといってもよいのではないでしょうか。最大の秘密、それは軍事機密です。憲法9条を持つ日本は、軍隊を持つ国よりも、より自由な情報の流通やより自由な表現を可能にする国といえるでしょう。ところが秘密保護法は、(特に軍隊を持つ国の)国家安全保障と情報への権利に関する国際原則である「ツワネ原則」にも抵触するものです。私たちは「憲法9条=軍隊を持たない」という大きなアドバンテージ(有利・利益)を活用し、秘密保護法廃止に向けて活動していけるのではないでしょうか。

 秘密保護法廃止に向けて、この法律の「偏り性」を勉強する、情報公開・公文書管理法などをよいものにしていく、何よりも「国民が納得できるものではない」ことを主張し続けていくことが大切です。エネルギーがいることですが、廃止に向けて一緒に活動してきましょう。練馬・生活者ネットワークでは「6の日行動」の一環として7月6日(日)特定秘密保護法の学習会を企画する予定です。大勢の方の参加をお待ちしています。